クラブ定款・細則

 ほとんどすべてのロータリー・クラブが『標準ロータリー・クラブ定款』に従って組織されています。1922年に、米国ロサンゼルスで開催されたRI国際大会の代議員は、以後、連合体に加盟する全クラブが『標準定款』を採択することを決定しました。1922年前に加盟した多くのクラブも『標準定款』を採択しています。標準ロータリー・クラブ定款の条項には、クラブの名称、所在地域、綱領の受諾が含まれています。会合、会員身分、出席、入会金、理事および役員の役割に関する規定も含まれています。標準ロータリー・クラブ定款は多年にわたり改正を重ねてきました。ロータリーの規定審議会のみが標準ロータリー・クラブ定款を改正できます。標準クラブ定款が改正されると、規定審議会直後の7月1日に、各クラブはその改正を自動的に採択することになります。クラブの名称と所在地域については、クラブ例会の決議を経て、RIの承認を得れば、改正することができますが、2004年規定審議会で、クラブでの決議に要する人数が出席し、投票する会員の3分の2の賛成が必要とされるよう改正されました(04-35)。

『ロータリー・クラブ細則』は、指針として推奨されているものです。クラブは、必要に応じて細則を改正できますが、その改正はRI定款、RI細則、クラブ定款と合致した内容のものでなければなりません。ロータリー・クラブの細則は、採決の方法、委員会の任務、財務、決議、議事の順序などクラブ定款で取り上げていない分野を含みます。

※以上 第2660地区 ロータリー百科事典より引用:https://sites.google.com/site/rotary100jiten/rotarianhikkei/dai-2shou--rotari-no-gaiyou/2-2-rotari---kurabu---reberu/1-kurabu-teikan-to-saisoku


※現在の『標準ロータリー・クラブ定款』は2019年7月に制定されたものです。定款は3年に1回規定審議会で改定されます。


東京葛飾中央ロータリークラブ細則

 →現在改正案を継続協議中です。